給料差し押さえになった場合の対処方法と回避策

給料差し押さえになった場合の対処方法と回避策

給料を差し押さえられたときの対処方法はどうしたらいいのか、不安に思う人も多いでしょう。

借金の返済や税金を滞納していると、貸金業者やしかるべき場所から督促が来て手続きが進み給料が差し押さえられてしまいます。

給料の差し押さえは全額ではないのですが、給料の差し押さえがおこなわれる前に回避できれば安心です。また、給料の差し押さえが起こってしまっても止めることができるので、その対処方法についても解説します。

給料差し押さえの上限金額とは

借金や税金を滞納したからといって給料の全額は差し押さえにはなりません。差し押さえの「上限額」について、借金と税金それぞれいくらまで給料を差し押さえられてしまうのか解説します。

借金を滞納したとき

借金を滞納した場合、カード会社や銀行などの借入先から裁判を起こされ、給料を差し押さえられる可能性があります。

給料差し押さえは、手取りの金額の4分の1が上限となります。上限を超える場合には、税金や社会保険料を控除した金額が44万円を超える場合「33万円を超える全額」が差し押さえ対象になります。

また、一度給料を差し押さえられると「完済」まで差押えの効果が継続するため、次の支払日からは「4分の3の金額」しか受け取れなくなります。借金滞納が原因で給料差し押さえを受けた場合は、早期に返済することで差し押さえを解除することができます。

税金を滞納したとき

税金を滞納した場合にも給料を差し押さえられる可能性がありますが、借金を滞納した場合とは差し押さえ上限額が異なります。借金や税金の滞納がないように、支払いに十分注意を払うことが重要です。

税金の滞納による給料の差し押さえは、給料の総額から下記3項目を差し引いた残額です。

給料の差し押さえの対象外

  • 所得税、住民税、社会保険料など

  • 本人の分としての10万円、プラス同一生計の配偶者や子ども等の親族がいる場合は1人当たり4万5000円

  • 総支給額から上記2つを控除した額の20%

給料以外の差し押さえになるもの

借金や税金を滞納した場合に、給料以外に不動産や銀行預金、共済貯金、社内積立といった資産も差し押さえになることがあります。

保険、車、その他の財産を差し押さえる時の詳細

保険、車、その他の財産も給料以外に差し押さえられることがあります。積立型の生命保険や子どもの学資保険、貴金属や現金、時計、車などの価値のある財産は、借金や税金などの借入先から差し押さえられる可能性があります。

不動産や預金、保険、車などの動産類には「差し押さえ限度額」がなく、全部が差し押さえ対象になるので、差し押さえられると財産そのものが失われてしまい、家を差し押さえられると住めなくなることもあります。

給料差し押さえは会社にバレるか

給料の差し押さえで借金は会社にバレる

給料を差し押さえられると、会社にはバレます。裁判所から会社宛に債権差押通知書が届き、経営陣や給料、人事の担当者には知られる可能性があります。

しかし、給料を差し押さえられるだけで解雇されることはありません。給料を差し押さえられても、きちんと業務をこなしていれば、解雇理由にはならず、その他の懲戒事由にも該当しないため、減給や出勤停止、戒告などの処分も受けません。

家族にも借金はバレる可能性

給料を差し押さえられると給料が減ってしまうので、家族にも影響があります。給料明細書には「差押控除」や「その他の控除」などと記載がされるので、家族から問い詰められる可能性があります。

給料差し押さえの会社への影響

給料の差し押さえは、個人だけでなく会社にも影響を及ぼします。差し押さえられた従業員は、ボーナスや退職金からも差し押さえを受ける可能性があり、ボーナスは給料同様に、税金や社会保険料を控除した金額の4分の1または33万円を超える全額が差し押さえ対象になります。

退職金は、税金や社会保険料を控除した金額にかかわらず4分の1までが差し押さえ対象になります。これらを考慮し、給料差し押さえの解決策を見つけることが重要です。

転職後の給料差し押さえの影響

差し押さえの効力は、会社ごとになっています。ただし、転職先の会社で改めて給料の差し押さえがあれば、その給料やボーナスも差し押さえられる可能性があります。借金の滞納状態を解消することが重要です。

給料が差し押さえられるまでの一連の流れ

借金や税金を滞納した時に給料がどのように差し押さえられるのかを知っておかないと対処ができません。

ローン・キャッシングといった借金滞納と住民税・所得税といった税金滞納では流れが異なるので、それぞれお伝えします。

借金を滞納した場合

電話での督促

決められた期日に入金がなくカードの引き落しが確認されないと、カード会社・消費者金融会社が電話で督促してきます。

きちんと期日の支払していれば大きな問題にはならず、給与の差し押さえの心配もありませんが、だいたい支払日の翌日~1週間以内に電話がかかってくることが多いといわれています。

督促状・催告書が送られてくる

督促状や催告書は、支払日に入金がなかった場合に貸金業者から送られてくるものです。通常は郵便で届きますが、電話と並行して送られることもあります。

業者によっては、封書に自分たちの業者名を明記しているものもありますが、この場合には家族に見られる可能性が高くなるため、注意が必要です。督促状も催告書も法律的には同じ「借金を支払ってください」と要求するもので、受け取ったら早めに支払う必要があります。

一括請求通知・差し押さえ予告書(内容証明郵便)が送られてくる

支払いが遅れている場合、借金元から内容証明郵便の一括請求通知書が届くことがあります。放置していると、裁判所から支払督促や訴訟を起こされる可能性があります。

支払督促を申し立てられると、簡易裁判所から「支払督促申立書」が届き、2週間以内に「異議申立書」を提出しなければならず、無視すれば給料を差し押さえられます

。また、訴訟を申し立てられた場合には、「訴状」や「口頭弁論期日呼出状」などの書類が届き、答弁書を提出しなければならず、無視すれば支払い命令の判決が下り給料を差し押さえられます。

差し押さえ

支払督促や訴訟で債権者の権利が確定し、給料が実際に差し押さえられます。

裁判所から会社宛てに給料差し押さえの決定書が届くと、翌月からは給料は税金・社会保険料を控除し4分の3または33万円にまで減らされる可能性が高くなるため、返済を滞納してしまったら早めに債務整理などの方法を検討した方がよいです。

税金を滞納した場合

督促状が送られてくる

税金の納期限を過ぎると、督促状が送られてきます。督促状は、税金が滞納されていると知らせるためのもので、督促状が届いたらすぐに税金を払って滞納を解消する必要があります。

督促状が届いた後10日以内に税金を払わない場合には、給料や資産などが差し押さえられる可能性があります。督促状を受け取ったら早めに対応しましょう。

催促がある

督促状が送られてからも滞納税を支払わず放置してしまうと、電話がかかってきたり自宅を訪問されたりといった方法で税務署や自治体の職員からの催促があります。

財産調査がおこなわれる

督促状の発と職員からの催促があっても滞納税が支払われないと、税務当局や自治体が差し押さえ」を検討し始めるので、差し押さえを準備するために預貯金や保険、不動産といった資産があるのかが調べられ、実際に給料を差し押さえる準備として勤務先の調査もおこなわれます。

差し押さえ

税金滞納の場合には、借金と異なり裁判所で支払督促や訴訟を起こす必要はないので、ある日突然給料や預貯金を差し押さえられることがあります。

税務署や自治体から督促を受けた場合はすぐに連絡を入れ、一括で支払えない場合は分割払いなどの提案をした方がよいです。

また、税金・保険料は債務整理では解決できないので、所轄庁と話し合って解決するしか方法がありません。

給料の差し押さえをあらかじめ回避する方法

借入先の貸金業者への相談

借金が返済できない場合、まずは借入先の貸金業者に相談することが重要です。

早めに相談することで、貸金業者も柔軟に対応してくれます。滞納した金額や返済方法、理由、入金可能な理由を明確に伝えることで、借入先との調整が可能になります。

借入先との協議がうまくいかない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

債務整理をおこなう

債務整理は、借金を整理するための手続きで、借金返済額を減額あるいはゼロにすることができます。

その中でも、任意整理は、借入先の債権者と裁判外で協議し、借金の利息をカットしてもらい返済方法を決め直す手続きです。裁判所を利用せず、必要書類も少なく、費用も安いので、債務者に負担の軽い手続きとなっています。特に、カードや消費者金融のキャッシングは非常に利息が高額ですが、任意整理をすれば、利息を全額カットしてもらえるので、返済が楽になります。

給料の差し押さえを止められる方法

債務整理の一種である「個人再生」や「自己破産」をおこなえば、給与の差し押さえを止めることができるので、具体的な方法をお伝えします。

個人再生で差し押さえを止める方法

個人再生は、裁判所へ申立をすることで借金を元本ごと大きく減額してもらえる債務整理の手続きです。

個人再生の申立て後に、「給料差し押さえの中止命令」を申し立てることで、差し押さえが止まる可能性があります。「手続き開始決定」が下されれば給料差し押さえは中止されますが、すぐに全額を受け取れるわけではなく「手続きが終了してから」になります。

全額をすぐさま受け取りたい場合には「強制執行の取消命令」を申し立て、認められる必要があります。

自己破産で差し押さえを止める方法

自己破産には処分する財産のある「管財事件」と処分する財産のない「同時廃止」があり、どちらも給料の差し押さえは止まります。

しかし管財事件か同時廃止のどちらの手続きかで給料差し押さえが可能になるタイミングが変わるのでお伝えします。

同時廃止のタイミング

同時廃止は簡易的な手続きなので、手続きの開始が決定すると給料の差し押さえは中止になります。

しかし、差し押さえ対象金額が会社にプールされ続けることで、「免責決定」が確定したときにまとめて受け取ることができます

管財事件のタイミング

管財事件は複雑な手続きなので、手続きの開始が決定すると給料の差し押さえが止まり、満額の給料を受け取ることが可能になります。

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