債務整理(任意整理)の条件を知らないと悪徳業者のカモにされる理由

債務整理(任意整理)の条件を知らないと悪徳業者のカモにされる理由

債務整理は任意整理、自己破産、個人再生の3種類があり、それぞれ手続きをするための条件があります。

条件に当てはまらなければ手続きがおこなえないのは当たり前ですが、条件さえ当てはまっていれば問題なく借金問題を解決できると思ったら大間違いです。

債務整理の条件をきちんと理解していないと手続きはしたものの、借金問題が解決せず生活が苦しくなったり、悪徳事務所に着手金だけとられて泣き寝入りすることになったりします。

債務整理はこの先の人生を命運を左右する大切な手続きです。悪徳法律事務所にだまされないように債務整理の条件についてきちんと理解しておくべきです。

債務整理(任意整理)はどんな減額方法か

債務整理とは、負担が大きくなってしまった借金を貸金業者や裁判所などと交渉することによって、返済額を調整することが可能です。

4種類ある債務整理の内、任意整理は毎月の返済額を減らすことができる方法です。

任意整理とは何か

任意整理は、貸金業者と直接交渉することで、将来利息をなくして元金のみを3年~5年に延ばし、毎月の返済額を減らすことができる手続きです。

任意整理をするときは、複数の借り入れをしていた場合にどの借金を手続きするか選択できるので、財産を担保にしている借金や保証人がついている借金は任意整理の対象から外すことができます。

任意整理の条件とは

任意整理ができる4つの条件

  • 減額した借金を3年~5年で返済できる収入がある
  • 毎月の収入がある会社員・アルバイト・パート・契約社員・個人事業主・年金生活者
  • 借金を完済するまで返済を続ける意思がある
  • 任意整理に応じる貸金業者から借り入れをしている

任意整理は、借金を減らすために貸金業者と交渉し、毎月の返済額を減らすことができる債務整理の方法のひとつです。任意整理をするためには、借金の元本から貸金業者に払い過ぎていた利息(過払い金)を差し引いた上で、将来発生する利息をカットし、借金の返済期間を3年から5年くらいに伸ばします。

任意整理をするためには、生活をするために必要な公共料金や税金、生活費などを引かれても返済を続けられる収入があり、返済を続ける意思があることが必要です。

任意整理は、職業に関係なく、専業主婦や主夫でも夫や妻が月に収入があれば利用できる可能性があります。

任意整理が向いている人の条件

  • 借り入れのメインが銀行系の大手消費者金融業者である
  • 借り入れの総額を36で割った金額なら毎月返済できる
  • 借金の原因がギャンブルや浪費である

任意整理は、貸金業者との交渉が重要なので債権者が誰であるかが重要です。すべての貸金業者がそうとは限りませんが、全国展開しているような消費者金融や銀行系の大手消費者金融業者なら返済期間3年(36回)~5年(60回)程度で応じてくれることが多いです。

そのため、借り入れの総額を36で割った金額を毎月支払える見込みがあるのなら任意整理に向いている人といえます。任意整理は完全に借金がなくなる方法ではないので、毎月返済できる金額がいくらかが重要になってきます。

また、任意整理は名前の通り任意の交渉なので借金の原因は問われません。借金の原因がギャンブルや浪費の方は、自己破産では借金がなくならない可能性が高いので任意整理を検討するのがよいです。

任意整理ができないかもしれないという人も、可能なことがあるので毎月の返済額を減らすためにも可能かどうか確認するべきです。

一度自分で貸金業者と和解した人

任意整理は、自分で貸金業者と和解して毎月の返済額を減らすことができます。しかし、借金の返済が苦しくなった場合は、弁護士や司法書士に依頼することで再度任意整理をすることができます。

弁護士や司法書士依頼すれば、貸金業者に払い過ぎた利息を差し引いたり、将来発生する利息をカットしたり、返済期間を延長することができ、今よりも毎月の返済額を減らすことができます。

契約書などの書類を保管していない人

任意整理は、契約書や領収書などの書類を保管していなくても手続きできます。貸金業者から取引履歴を取り寄せることで、いつ、何パーセントの金利でいくら借りて、いつ、いくら返済したかを確認することができます。

取引履歴は、貸金業者の窓口に行く、電話でお客様相談センターに問い合わせる、個人情報開示申込書を各貸金業者の公式サイトからダウンロードして郵送するなどで取り寄せることができます。

保証人がついている借金がある人

保証人・連帯保証人がついている借金も任意整理が可能です。しかし、貸金業者の裁量によっては、任意整理した借金の返済義務が保証人・連帯保証人に移り、貸金業者から借金の返済を求められる可能性があることに注意してください。

任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、手続きをする貸金業者を選ぶことができます。保証人・連帯保証人つきの借金を任意整理の対象から外すことで、返済義務が保証人・連帯保証人に移ることはありません。

任意整理ができない場合と解決方法

将来発生する利息をカットした借金を3年~5年かけて返済できない

任意整理は、借金の元本から貸金業者に払い過ぎた利息を差し引いた上で、将来発生する利息をカットし、返済期間を3年から5年程度に延長し、和解契約書に書かれている支払い開始日と毎月の返済額で返済することができます。

しかし、生活に必要な公共料金や生活費を引いても返済を続けられる収入がない場合は、任意整理ができないことがあります。そうなった場合は、借金を最大で90%減らす個人再生や借金をゼロにする自己破産を考えることができます。

安定収入がない

任意整理は、安定した収入があることが条件ですが、収入がない、無職の場合は、貸金業者に返済能力がないと判断されるため、任意整理ができません。

安定した収入がない場合は、借金を最大で90%減らす個人再生や借金をゼロにする自己破産を考えることができますが、債務整理についてわからない場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

返済実績がない

貸金業者から借りたお金を一度も返済していない場合、任意整理をすることは難しいです。返済をしてもらえないと判断されるため、貸金業者との交渉は上手くいかない可能性が高いです。

収入がなくなったなどの理由で返済が困難な場合は、任意整理以外の解決法を検討するためには、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

任意整理に応じてもらえない

任意整理は裁判所を通さない手続きで、貸金業者に対しての法的強制力がないため、貸金業者の判断によっては応じてくれない場合があります。

そのため、貸金業者との交渉経験が豊富な弁護士・司法書士に依頼することで、貸金業者との和解条件を最適化し、返済額を減らすことができる可能性があります。

裁判の準備中・裁判を起こされた

貸金業者から督促の電話や書類が届いている場合は、彼らが貸し付けを回収するために裁判の準備をしている可能性があります。また、貸金業者から裁判を起こされ、訴状が届く可能性もあります。

これらの場合、任意整理による交渉は難しく、貸金業者は強制執行や差し押さえなどの法的手段を使って貸し付けを回収する可能性が高いです。ですが、個人再生や自己破産も選択肢の一つであり、早めに弁護士や司法書士に相談することで、貸金業者からの強制執行を最小限に抑えることができます。

財産を担保にした借金

住宅ローンや自動車ローンなどの財産を担保にした借金は、貸金業者が商品を回収してお金に換えることができるため、任意整理の交渉に応じてくれない可能性があります。

ローンを組んでいる貸金業者を任意整理の対象から外すことで、ローン返済中の商品を手放さずに、ローンをのぞいた借金の将来発生する利息をカットし、返済期間を3年~5年程度にのばし、毎月の返済額を減らすことができます。

弁護士や司法書士に事実を伝えない

司法書士や弁護士に借りたお金の金額・返済・収入・支出などの情報を偽って伝えることは、貸金業者との和解交渉を阻害し、借金を減らすことができなくなる可能性が高いです。

正直な情報を伝えることで、貸金業者との交渉をスムーズに進めることができ、借金を最大限減らすことができるため、噓の情報を伝えないようにすることが重要です。

注意するべき任意整理できない借金

すべての借金を任意整理で減らせるわけではありません。借金の中でも「非免責債権」に該当するものは、返済する責任が免除できないので、どの債務整理をしても減らせません。

  • 公共料金
  • 税金や国民健康保険料、介護保険料
  • 損害賠償金
  • 養育費
  • 罪を犯したときに発生した罰金
  • 従業員の給与

公共料金

電気料金・ガス料金・水道料金・下水道料金のような公共料金は、債務整理をしても減らすことができない「非免責債権」に該当します。

ですので、公共料金を支払うことができなくなった場合は、延滞しないように早めに支払うようにしましょう。延滞すると延滞金が発生するだけでなく、水道や電気などが突然止まってしまう可能性もあります。

税金や国民健康保険料、介護保険料

税金や国民健康保険料、介護保険料は「非免責債権」に該当するので、どの債務整理をおこなっても減らすことができません。これらの支払いを怠ってしまうと、延滞金が発生し、財産の差し押さえや口座の引き上げなどの処置が取られる可能性が高くなります。もし支払いが困難な場合は、役所に相談し、支払い方法の変更などを提案することで解決することができる場合があります。

損害賠償金

原則として、悪意や故意、重過失によって発生した損害賠償金は、債務整理では減らすことができません。しかし、交通事故などで発生した損害賠償金であっても、悪意や故意がないと判断されれば、債務整理で減らすことができる可能性があります。

発生している損害賠償金が債務整理で減らせるかどうかわからない場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

養育費

養育費は子供の養育をするために必要な費用であるため、債務整理では全て免除することはできません。

もし養育費を減らしたい場合は、養育費の支払い先である相手方と交渉することが必要です。養育費は子供の養育をするために必要な費用であるため、必ず支払わなければなりません。

罪を犯したときに発生した罰金

罪を犯した時に出る罰金は、債務整理で減らすことができません。罰金は、判決が確定してから30日以内に一度に払う必要がありますので、注意してください。

従業員の給与

従業員の給与は、債務整理をした場合でも支払う必要があります。

しかし、給与を支払えない場合は、未払い額のうち8割を独立行政法人、または労働者健康福祉機構が会社に代わって支払ってくれる「未払賃金立替払制度」を利用することができます。これにより、従業員の給与を支払うための手段を見つけることができますので、ご検討ください。

任意整理の手続きの流れとかかる期間

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、およそ2ヶ月〜4ヶ月で貸金業者から合意を得ることができます。合意するまでの手続きのほとんどは依頼した弁護士・司法書士に任せることになるので、ご自身が手続きすることはほとんどありません。

任意整理の手続きをした後は、貸金業者と合意した契約に基づいて3~5年かけて借金を返済することになります。

  1. 弁護士または司法書士に相談・依頼する
  2. 貸金業者に受任通知が発送される
  3. 取引履歴の開示請求をする
  4. 引き直し計算をして過払い金請求をする
  5. 貸金業者と直接交渉する
  6. 和解できない場合は裁判をする
  7. 新たな条件で返済を開始する

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