リボ払いを債務整理した体験談で見るデメリットと減額の仕組み
リボ払いは債務整理をすることで終わらせることができます。
リボ払いを解決できる債務整理をするとブラックリストに載るため、5年~10年間はクレカが使えなくなったり、ローンを組めなくなったりします。
しかし、代わりとなる救済処置はいくらでもあるので大きなデメリットとは言えません。
一方のリボ払いは無駄に多くお金を払い続ける手続きなのでデメリットしかありません。リボ払いを続けると損し続けることになるので、債務整理をして早く問題を解決した方が良いです。
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リボ払いを減額できる債務整理とは
債務整理とは
債務整理とは、借金返済のお悩みを解決する手続きです。銀行やクレジットカード会社などから借りた場合、利用者は期日までに返済しなければいけませんが、それが困難な場合に債務整理をすることができます。
債務整理では、貸し手と交渉して返済期間や金額を変更することができ、または裁判に申し立てて借金をゼロにすることができます。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類の手続きがあります。それぞれ手続きの方法や減らせる返済額が違います。
ここでは利息をなくして元金のみを3年~5年の分割で支払う手続きで、毎月の返済額を減らす手続きである任意整理について解説します。
リボ払いの減額をするなら任意整理
任意整理は毎月の利息を減らすことができる
任意整理は、今後支払う予定の利息をカットしながら返済期間を引き延ばすことで、毎月の返済額を減らすことができます。具体的な返済内容は、貸金業者と直接交渉をして決めていきます。
リボ払いは定額支払い方式で毎月支払い続けたり、残高によって月々の支払額や返済額を変えて支払ったりするため、なかなか借金が減りません。しかし、任意整理をおこなえば支払期間を3年~5年と明確にできるので借金苦を終わらせることができます。
リボ払いを任意整理で減額するデメリット
ブラックリスト(信用情報期間)にのってしまう
任意整理をおこなうと信用情報機関に事故情報がのってしまいます(信用情報機関にのることをブラックリストと呼びます)。
ブラックリストにのるとクレジットカードの利用ができなくなります。また、ローン審査も通りづらくなります。ブラックリストにのっている状態は5年くらい続くことになるので、その間は生活しづらい状況になりえます。
ブラックリストにのることは大きなデメリットに感じますが、リボ払いを続けていき、生活が苦しくなって延滞をしてしまってもブラックリストにのります。つまり、先々で苦しくなってブラックリストにのるか、先に債務整理をおこなって、利息分をカットし、3年~5年で返済する計画を立ててからブラックリストにのるかでは大きな差があります。
ちなみに先々に返済の延滞をし、ブラックリストに載る場合は、それまでに支払った金額の利息分は損することになります。利息分を無駄に払いたくないのであれば、債務整理(任意整理)をしてしまったほうがよいです。
借金をすることができない
任意整理をおこなうとブラックリストにのりますが、ブラックリストにのると貸金業者はお金を貸してくれません。お金の借り入れができないので、生活が苦しくなると思う方もいるかもしれませんが、そもそも借金があるから生活が苦しくなるので、生活が苦しくなる原因となる借金を新たに作ってはいけません。
お金を借りずに3年~5年のライフサイクルを築くことができれば、返済後に借金をすることにおちいりにくくなります。先々の人生を立て直すうえで借金をすることができないのは逆に言えばメリットです。
クレジットカードが作れない・利用できない
任意整理をおこなうとブラックリストにのるため、クレジットカードを作ったり利用したりすることができなくなります。ただし、家族名義で発行できるクレジットカード「家族カード」は利用することができます。
また、銀行口座から直接引き落として支払う立替払いではないデビットカードも作ることができます。他にもキャッシュレス決済を利用したい人はチャージ型のペイペイも利用が可能です。そのため、クレジットカードが作れなくても大きなデメリットではないといえます。
ローン審査が通らずローンを組めない
任意整理をおこなうとブラックリストにのるため、ローン審査が通りづらくなります。そのため、大きな買い物をするには現金一括で支払うしか方法がなくなります。
ただし、ブラックリストは一般的に5年間で削除されるといわれているので、ある程度の期間が過ぎればローンを組むことができます。
リボ払いを任意整理で減額するメリット
先の支払いの利息を免除できる
リボ払いを利用したときには利用残高の返済額とは別にクレジットカード会社に金利手数料と利息が発生します。金利手数料と利息は以下の計算式で算出できます。
計算方法
利用残高 × 金利 × 利用日数(返済日から返済日までの日数) ÷ 365日
任意整理は、司法書士や弁護士がクレジットカード会社に対して、先々に本来支払う利息や手数料の減額、3年~5年間にわたっての返済分割を交渉する方法です。クレジットカード会社と合意ができれば、利息や手数料を減らし、返済期間を3年~5年に延ばすことができ、毎月の返済額を軽減することができます。
また、任意整理では手続きをする借金を選べるので、リボ払いの返済だけを楽にしながら、住宅ローンや車のローンなどを今まで通り返済することができるため、資産を減らすことなく整理することができます。
取り立てを止められる
任意整理を司法書士や弁護士に依頼すると、借入先であるクレジットカード会社などに「受任通知」を送ります。受任通知を送ると貸金業者は法律上、債務者に対して取り立てをおこなえなくなります。
そのため、電話や書類による催促(取り立て)を止めることができます。
リボ払いを減額できる任意整理にかかる費用
費用の相場は1社あたり5万円~15万円
任意整理にかかる費用の相場は、1社あたり5万円〜15万円程度とされています。裁判所への申立ての費用は不要で、主に司法書士や弁護士に対する支払いとなります。ただし、交渉の結果によっては費用が変わってきます。費用の内訳は事務所によってことなるため、1社あたり5万円という金額を見ても、鵜吞みにせず、全体でいくらかかるのか相談すべきです。
費用の内訳項目
相談料
着手金
解決報酬金
減額報酬金
過払い金報酬(発生していれば)
送金代行手数料
実費(交通費や郵便料金など)
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