過払い金の時効を止める方法と時効が過ぎても請求できる条件

過払い金の時効を止める方法と時効が過ぎても請求できる条件

過払い金が発生する場合には、貸金業者に過払い金を返還請求することができます。

貸金業者と最後に取引した日から10年が経過すると、時効が成立して過払い金請求ができなくなってしまいますが、過払い金請求の時効は一時的に止める、または進行していた時効の期間を止めることができます。

そこで、この記事では過払い金の時効を止める方法と時効が過ぎても請求できる条件について説明します。

過払い金の時効が成立する条件

過払い金は、最後に取引した日から10年が経過すると、時効が成立して返還請求ができなくなってしまいます。

ここでいう最後に取引した日は、借金を完済した場合は「借金を払い終わった日」、借金を返済中の場合は「最後に返済した日」となります。

最後に取引した日がいつかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せることで確認することができます。取引履歴には、借り入れした日、借り入れしたときの金利・金額、返済した日、返済金額が記載されています。

借り入れと完済を繰り返している場合は、時効がいつか、過払い金の金額がいくらかを計算することが難しいので、法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

期限の迫った過払い金の時効を止める方法

過払い金の時効を止める

もうすぐ時効が成立しそうな場合は、過払い金の時効を一時的に止める方法や、時効の期間をリセットする方法があります。これにより、過払い金請求をする時間を延長することができます。

過払い金の時効を一時的に止める方法

過払い金返還請求書を送ることで、過払い金の時効(請求の期限)を6か月間止めることができます。ただし、6か月が経過すると時効へのカウントが再びスタートします。

そのため、時効が迫っているときにはすぐに司法書士や弁護士に相談して、過払い金請求の手続きを進めることが必要です。

司法書士や弁護士に依頼することで、過払い金返還請求書の作成や、貸金業者や裁判所とのやりとりを代行してもらえるので、手続きがスムーズに進みます。

また、取引履歴を取り寄せたり、引き直し計算をするのは専門的な知識が必要なので、自分でおこなうと手続きが遅れて時効を迎えてしまうリスクがあるので、司法書士や弁護士に依頼することがおすすめです。

過払い金の時効をリセットさせる方法

訴訟の提起

過払い金の時効をリセットするには、過払い金請求の訴訟を提起する必要があります。

過払い金請求の訴訟は少額訴訟と通常訴訟に分かれており、少額訴訟は請求額が60万円以下の場合に適用されます。

少額訴訟は基本的に1回で終わらせることができますが、すべての主張・立証を1回目の期日までにしておく必要があります。

通常訴訟であっても、被告が答弁書を提出しなかったり、原告の請求を認める場合は1回目の期日で即判決が言い渡されることがあります。

支払い督促の申し立て

支払い督促の申し立ては、過払い金を取り立てるために裁判所に過払い金の支払い命令を出してもらう方法で、それによって過払い金の時効がリセットされます。

支払い督促の申し立ては、貸金業者の住所がある簡易裁判所におこなう必要がありますが、裁判所に行く必要はありません。

ただし、貸金業者から異議申し立てがあった場合は、通常訴訟へ移行します。過払い金請求では、ほとんどの貸金業者が異議申し立てをするので裁判になる可能性があります。時効の期限が迫っている場合は、司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。

民事調停の申し立て

民事調停の申し立ては、貸金業者と借主が過払い金について話し合いをすることで、過払い金の時効をリセットすることができます。

民事調停は、貸金業者の住所を管轄する簡易裁判所でおこなわれます。手続きは簡単で時間や費用がかからないので着手しやすい方法の1つですが、調停委員は意見をだすだけで強制力はありません。

和解または調停が整わない場合や、貸金業者が裁判所に出頭しない場合には1か月以内に訴えを起こす必要があります。

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過払い金の時効が過ぎても請求できる条件

過払い金の時効が過ぎても請求できる

貸金業者から不法行為を受けていた

過払い金請求の時効は最後の取引から10年ですが、貸金業者が不法行為をおこなった場合には、時効である10年を過ぎても過払い金請求することができます。

不法行為には、暴力や脅迫による返済の督促、法的根拠のない請求、毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為、午後9時から午前8時の間の電話や訪問、3人以上での訪問などが含まれます。

不法行為が認められる場合、過払い金の時効は最後の取引日からではなく、過払い金の発生を知った日から3年となります。

時効が成立していない

同じ貸金業者から複数の借金をした場合には、2つの借金が連続した借り入れと認められることがあります。その場合は、過払い金の時効が成立していない可能性があります。

1つ目の借金完済から2つ目の借入までの期間が6か月を超えていても、場合によっては連続した借り入れと認められることがあるので、司法書士や弁護士といった専門家の判断が必要になることがあります。

時効については自己判断せずに、司法書士や弁護士に相談するべきです。

過払い金の時効が迫っている場合はすぐに司法書士・弁護士に相談

過払い金請求の時効については、裁判外の請求や裁判上の請求をすることで、一時的に時効をストップさせたり、リセットすることができます。

ただし、裁判外の請求や裁判上の請求をおこなった後は、過払い金請求の手続きや裁判をスムーズに進める必要があります。

裁判外の請求や裁判上の請求、過払い金請求の手続きや裁判には法律の知識が必要なので、司法書士や弁護士に相談するべきです。

専門家に依頼して過払い金請求をする流れ

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過払い金の時効を止める方法によくある質問

過払い金の時効を止める方法はありますか?

過払い金の時効は一時的に停止させる方法と時効をリセットする方法の2つがあります。詳しくは「過払い金の時効が成立する条件」をご確認ください。

過払い金の時効がむかえていたら諦めるしかないですか?

過払い金請求の時効をむかえていても諦めるのはまだ早いかもしれません。過払い金請求は時効を過ぎても特定の条件を満たせば請求できる可能性があります。詳しくは「時効が過ぎても請求できる条件」をご確認ください。

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