任意整理は最短3か月!流れを知らないと悪徳業者に騙される

任意整理は最短3か月!流れを知らないと悪徳業者に騙される

任意整理は貸金業者と利息のカットや支払い期間について交渉し、借金を減額をする手続きです。

任意整理にかかる期間は約3か月~6か月で、早ければ3か月目には和解が成立し、借金を減額することができます。

しかし、任意交渉をする事務所の対応が悪ければ、いつまでたっても和解が成立せず、借金の減額ができないどころか、着手金を取られて泣き寝入りするケースもあります。

任意整理をする前に、手続きの流れや和解できないケースを知っておけば、司法書士や弁護士に相談したときに説明を聞いて悪徳業者かどうかを見ぬくことができます。

任意整理の流れと和解までの期間

任意整理を弁護士や司法書士といった専門家に相談・依頼をしておこなう流れと期間を解説します。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、およそ3か月〜6か月で貸金業者と和解することができます。貸金業者と和解するまで流れで必要な書類や手続きは、依頼した弁護士・司法書士にすべて任せることができます。

任意整理をした後の流れは、貸金業者と和解した契約にもとづいて減額した借金を3年~5年かけて返済することになります。

弁護士または司法書士に任意整理を相談・依頼

借り入れ額や収入といった状況から、任意整理をできるかどうか弁護士・司法書士に相談します。

弁護士・司法書士に相談をして、正式に任意整理の依頼をすることになったら、その場で弁護士・司法書士と委任契約を結びます。

どの貸金業者に対して任意整理するかによって必要な持ち物は違いますが、事前に必要書類を用意しておくと、任意整理の相談をしたその日に契約をしてスムーズに手続きを進めることができます。

任意整理の手続きに必要な書類

身分証明賞と印鑑

任意整理の手続きをするには、身分証明書(運転免許証、保険証、パスポート)とシャチハタ以外の印鑑を用意します。

いつから借り入れをして、いくら借りたのかがわかる借り入れの明細書を持っていくと、借金の総額をその場で確認することができるので、任意整理ができるかどうかも含めて弁護士・司法書士が判断しやすくなります。

任意整理で必要な書類一覧

  • 身分証明書

  • 借入先のローンカード

  • クレジットカード

  • 契約書

  • 利用明細書

  • 引き落としの通帳

  • 振込証

不動産の登記権利証または登記事項証明書

現在支払い中の住宅ローンを任意整理する場合は、ローン購入した住宅の「登記権利証」または「登記識別情報」、「登記事項証明書」が必要です。

「登記権利証」や「登記識別情報」、「登記事項証明書」は、法務局で取得することができます。

車検証

現在支払い中の自動車ローンを任意整理する場合は、車を購入したときに受け取った「車検証」が必要です。

もし車検証を失くしてしまった場合は、普通自動車の車検証であれば管轄の運輸支局の窓口で、軽自動車の車検証であれば管轄の軽自動車検査協会で手続きをすれば再発行することができます。再発行手数料は、印紙代300円です。

貸金業者に受任通知の送付

任意整理の依頼を弁護士・司法書士におこなって正式に契約をすると、貸金業者に対して「受任通知」を送ります。

受任通知を受け取った貸金業者は、返済の請求をすることができなくなります。弁護士・司法書士に任意整理を依頼した即日に督促が止まることもあれば、3日で止まることもあります。

貸金業者への返済を一時的にストップしているあいだに、弁護士・司法書士へ任意整理を依頼した費用を支払います。弁護士・司法書士への費用を一括で払うことができなくても、事務所によっては分割払いをすることができます。

任意整理の手続きは、弁護士・司法書士に費用を払い終えてからおこなうので、費用を払い終えるまでの期間によって、貸金業者と任意整理で和解するまでの期間が変わります。

取引履歴の開示請求

各貸金業者からの借り入れや返済状況を知るために、「取引履歴」の開示を請求します。

取引履歴は、貸金業者から借り入れを開始した時期や借り入れたときの金利、借り入れ金額、返済期間や返済金額といった、取引のくわしい内容がかかれた資料であり、受任通知とあわせて貸金業者に請求します。

取引履歴は、開示請求をして1週間から1か月程度で入手することができます。

取引履歴をもとに引き直し計算

取引履歴をもとにして貸金業者に支払っていた利息を引き直し計算をして、借金をどのくらい減額できるかを確認します。

引き直し計算にかかる期間は、およそ1週間~2週間です。

また、引き直し計算をした結果、過去に払いすぎた利息があって過払い金が発生していた場合は、過払い金請求をします。

取り戻せる過払い金の額が返済中の借金よりも多い場合は、任意整理の手続きではなく過払い金請求をして、取り戻した過払い金で借金を完済することができます。

発生していた過払い金で借金を完済できない場合は、取り戻した過払い金を借金の返済にあてて、残った借金に対して任意整理の手続きをすることになります。

和解案を作成をして貸金業者と和解交渉

過払い金請求の結果から、弁護士・司法書士が和解案を作成して貸金業者と和解交渉をします。

和解案は、借金の金額をもとにして任意整理後の返済回数、月々の返済額といった返済計画をまとめたもので、弁護士・司法書士が和解案をもって貸金業者と和解交渉をおこないます。

交渉から和解までにはおよそ1か月~2か月です。

和解できない場合は裁判

貸金業者との交渉で和解できなかった場合は、裁判になる可能性があります。任意整理における裁判では、裁判上での和解によって解決します。

裁判になると、和解にかかる期間は半年程度と時間がかかることが多いです。

新たな条件で返済開始

貸金業者と和解したら、和解契約を結ぶための「和解合意書」を作成します。和解合意書によって正式に和解が成立したら、任意整理の和解成立日として、合意した返済回数、月々の返済金額が確定します。

貸金業者と和解した後、弁護士・司法書士から和解できた旨の連絡を受けると、ストップしていた借金の返済が再開されます。

和解契約書に記載されている返済額と支払日をもとに、残りを借金を3年~5年で返済することになります。

任意整理で和解できない失敗例

任意整理をすれば必ず借金を減額できるわけではなく、任意整理の手続きをできないケースや、貸金業者と任意整理で和解できないケースがあります。

任意整理ができない、和解できず失敗する例は以下の通りです。

  • 3〜5年で借金を完済できない

  • 借り入れ額が少ない(返済実績がほとんどない)

  • 弁護士に依頼せず個人で任意整理を行う

  • 弁護士から依頼を断られる

  • 貸金業者の方針で任意整理に応じない

  • 保証人や担保がついている借金

任意整理をスムーズに進めるなら弁護士・司法書士に依頼

任意整理は、貸金業者に借金減額の交渉をする手続きなので、手続きをスムーズに進めるなら弁護士・司法書士事務所に依頼することをおすすめします。

  • 貸金業者との交渉を代わりにおこなう

  • 任意整理に必要な書類を自分で用意する必要がない

  • 受任通知を送付して返済を一時的にストップできる

  • 借金や任意整理が家族や職場にバレにくい

  • 任意整理の手続きをスムーズに終えることができる

  • 借金を大きく減額できる可能性がある



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