任意整理する意味がない人の5つの特徴とその他の借金減額の手段
任意整理は利息をカットして元本だけを返済できるようにすることを目的とした手続きです。
借り入れした貸金業者の金利が低いときや、借り入れした元本が大きい人は借金の減額の効果は低いので任意整理をする意味がないです。
任意整理をするとブラックリストに入るだけでなく、1社あたり5万円~15万円の費用がかかります。有効なケースを知っていないと任意整理をしなければよかったと絶対に後悔します。
任意整理をして意味がないケースを知っておけば、別の債務整理を選択して今ある借金をなくせる可能性があります。
今抱えている借金をどうにかしたいと考えている人は任意整理をしても意味がないケースを知っておき、自分にあった適切な債務整理の方法を見つけるべきです。
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任意整理の意味がないケース
任意整理することで、返済期間を長くして毎月の返済額を小さくすることができます。借金の返済で苦しんでいる方にとって、任意整理は意味のある手続きのひとつですが、返済状況によっては意味がなくなるケースがありますのでご紹介します。
金利の低い借金
任意整理で今後支払う利息をなくすことができますが、借金の元本自体を減らす手続きではありません。そのため、金利の低い借金を任意整理しても、減らせる利息が少ないので、借金の返済額があまり減らせない可能性があります。
また、任意整理専門家に依頼して手続きをすることが一般的ですが、それには費用がかかります。任意整理をする費用と今後支払う利息を比べて、費用が利息より少ない場合は任意整理をする意味がなくなります。
金利の低い借金を弁護士・司法書士に依頼して任意整理する場合
年利3.5%で100万円を借りて3年で返済する場合:利息の合計が10.5万円
弁護士費用の相場:10~20万円
→ 減らせる金額よりも費用が高くなる可能性あり
返済期間が長い借金
返済期間が長い借金は、任意整理をしても意味がないと言われています。なぜなら、任意整理は返済期間を3年から5年に延ばすことで毎月の返済額を減らす手続きであり、返済期間が長い場合、返済期間を延ばしたところで毎月の返済額を減らせない可能性があり、任意整理をすることであまり意味がなくなってしまうからです。
また、返済期間が長い借金を任意整理することで返済期間が短くなる可能性があります。返済期間が短くなることで毎月の返済額が逆に増えてしまう可能性があるため、その場合は返済計画を見直す必要があります。例えば、収入の増加や支出の見直しを行うことで、返済期間が短くなった場合でも返済ができる人でない限りは任意整理をする意味がありません。
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任意整理に応じてくれない借金
借り入れ時の契約内容や返済状況によっては貸金業者が任意整理に応じない借金があります。
ほとんど返済していない借金
貸金業者から借り入れをしてから一度も返済していない、ほとんど返済できていない場合は、任意整理をしても返済できる見込みがないと判断されます。そのため、貸金業者に和解交渉をしたとしても、応じてくれないケースがほとんどです。
家や車を担保にしている借金
住宅ローンや自動車ローンのように、家や自動車などの財産を担保にしている借金を任意整理しても、貸金業者は担保に設定している財産を回収することができるため、任意整理に応じてくれないケースがほとんどです。
強制執行の準備をしている
任意整理をする前に、貸金業者が訴訟を起こして給料の差し押さえなどの強制執行をする準備が始まっている場合、任意整理に応じてくれません。
減額しても返済できない返済能力
任意整理は、貸金業者と交渉して、今後の支払い利息をなくし、返済期間を長くすることで、毎月の返済額を少なくすることができます。
ただ、収入が少なく、返済することができない場合や、収入が不安定な場合は、貸金業者に返済能力がないと判断されるため、任意整理はできません。
意味はあるけど任意整理をしないほうがいいケース
借金問題に直面している人は、任意整理を考えることがありますが、任意整理をすることでデメリットが発生するため、その場合は任意整理をしないほうがいい場合もあります。
まず、任意整理は借金を減らすことができるため、その意味では非常に有効な手段です。しかし、任意整理をすることでブラックリストに載り、貸金業者からの借入審査に通りにくくなります。そのため、将来的に住宅ローンや自動車ローンを組む予定がある場合は、任意整理をすることでその可能性を失うことになるため、任意整理をしないほうがいいでしょう。
また、任意整理をするとクレジットカードが使えなくなる場合があるため、クレジットカードを頻繁に利用する人は、任意整理をすることで生活が困難になることがあります。
さらに、任意整理をした場合でも、その後も借金問題が再発することがあります。そのため、借金問題の根本原因を改善することが必要であり、任意整理だけで解決することはできないことを理解する必要があります。
以上のように、任意整理は借金問題を解決するための有効な手段の一つですが、デメリットもあるため、個人の状況によっては任意整理をしないほうがいい場合があります。借金問題に直面している場合は、専門家やカウンセリング機関に相談し、最適な解決策を見つけることが大切です。
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任意整理の意味がない場合に借金を減らす方法
任意整理の意味がない借金を減らしたい場合、任意整理ではない他の債務整理手続きで借金問題を解決することができます。
例えば、個人再生や自己破産といった手段があり、これらの方法は任意整理よりも借金をより大きく減らすことができます。
借金を最大90%カットできる個人再生
個人再生とは、借り入れの返済に苦しんでいる人が手続きをすることで、今後発生する利息をなくし、元金を最大90%減らし、残りの借り入れを3年~5年の返済にする手段です。最終的には、残った分を3年~5年の間に完済することで、減らした分の返済する必要はありません。
ただし、個人再生をする際には、自宅や車などの財産を差し押さえられる可能性があります。また、クレジットカードが使えなくなり、官報に載ることもあります。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、これを利用すれば、自宅を残しながら借金を減額できます。また、ローンを完済している場合は車も残せる可能性があります。
個人再生をするとクレジットカードやローンの申し込みをすることができなくなりますが、手続きから5~10年経った後には申し込むことができるようになります。また、官報に載ったとしても、その内容を目にする機会が少ないため、一般の人に見つかる可能性が低いです。
もし返済が大変だと感じているのに、個人再生をしないままだと、遅延によって罰金が発生し、一度に全部返済するように求められ、財産を差し押さえられるなどの危険性があります。返済が辛い場合は、早めに弁護士や司法書士に相談するべきです。
借金をゼロにできる自己破産
自己破産とは、自分が抱える借金が返済することができない場合に、裁判所に申し立てて、借金を免除する手続きです。自己破産をすれば、借金を返済する義務がなくなります。
また、99万円以下の現金や生活に必要な財産は最低限の範囲で残しておくことができるので、手続きをすることで暮らしやお金に困ることはありません。ただし、自己破産をすることで、クレジットカードやローンなどの新規借入れができなくなります。
返済が苦しければ、いち早く生活を立て直すことが大切です。借り入れを増やしてその場しのぎの生活を変えるためにも、自己破産をご検討ください。
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