三井住友VISAカードの過払い金請求ができる条件・返還率・期間
三井住友VISAカードでおなじみの三井住友カードは、日本でも特に規模の大きいクレジットカード会社で、日本で初めてVISAカードを発行した会社であり、世界でも規模の大きい会社です。しかし、2005年まではグレーゾーン金利で貸付けをおこなっていたため、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金については早期に対策を打っているため、過払い金が発生することは少ないですが、過去に三井住友カードを使用している場合には、過払い金が発生している可能性があることを確認することをお勧めします。
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三井住友VISAカードの過払い金請求ができる条件
三井住友カードは、日本でもっとも早くVISAカードを発行した歴史があり、日本のクレジットカード会社の中で有名な会社のひとつです。しかし、2005年まではグレーゾーン金利での貸し付けをしていたため、過払い金が発生する可能性があります。
この期間にグレーゾーン金利で貸し付けを受けていた場合、過払い金請求をすることができます。過払い金が発生しているかどうかは、司法書士や弁護士に依頼して調査することが可能です。
三井住友VISAカードの過払い金が発生する仕組み
貸金業者からの借り入れには、利息制限法と出資法の2つの法律で上限金利が定められています。利息制限法の金利が20.00%、出資法の金利が29.20%とされていました。
のちに法改正がされるまでは、利息制限法と出資法のどちらかの上限金利を決めて貸し付けることができたので、三井住友VISAカードは27.8%以上と、出資法の上限金利である29.2%にあわせて貸し付けをしていました。
しかし、2010年6月に出資法と貸金業法が改正されたことで、貸し付けの上限金利が出資法の金利29.2%から、利息制限法の金利20.0%に引き下げられました。
三井住友VISAカードは2005年に、利息制限法の上限金利である「20.00%以内」に変更しています。
2005年よりも前から三井住友VISAカードで借り入れしていれば、グレーゾーン金利と呼ばれる、利息制限法と出資法の金利差で払いすぎていた利息を、過払い金として、三井住友VISAカードに過払い金の返還請求をすることができます。
借り入れ金額によって上限金利が変わります。借り入れ金額が10万円未満の場合は上限金利20%、10万円以上100万円未満の場合は上限金利18%、100万円以上の場合は上限金利15%です。
2005年以降に三井住友VISAカードで、借り入れした方の場合は、上限金利が利息制限法で定められた金利の範囲内なので、過払い金が発生しません。
三井住友VISAカードで過払い金を請求した場合、和解交渉で続きを進めると発生している過払い金の60%から80%返還することができて、裁判をして手続きを進めると発生している過払い金の70%から90%返還することができます。最終的な返還率は利用者によって異なります。
借り入れ金額と返済回数で増減する過払い金の金額
借り入れ金額と返済回数で過払い金の金額が増減します。
借り入れ金額と返済回数が少ない場合は、三井住友VISAカードに支払っている利息が少ないので、発生する過払い金も少ないです。一方で、借り入れ金額と返済回数が多い場合は、三井住友VISAカードに支払っている利息がそのぶん多いので、発生する過払い金も多いです。
三井住友VISAカードへの返済方法には、一括払いとリボルビング払いがあります。
リボルビング払いで返済している場合は、借り入れの返済回数が多くなるので、一括払いでの返済よりも発生する過払い金が多くなります。
三井住友VISAカードに過払い金請求ができなくなるリスク
時効が成立して三井住友VISAカードに過払い金請求ができなくなる
過払い金には時効があり、最後の取引から10年が経過すると時効が成立して、三井住友VISAカードから過払い金を取り戻すことができなくなります。
三井住友VISAカードをショッピングで利用した、借り入れを返済した日は関係がなく、あくまでも最後の借り入れをした日、返済の手続きをした日です。借り入れに関する情報は、〇〇から取引履歴を取り寄せることで確認することができます。
取引履歴は、三井住友VISAカードから郵送、あるいは三井住友VISAカードの窓口で直接取り寄せることができます。
倒産して三井住友VISAカードに過払い金請求ができなくなる
三井住友VISAカードは、銀行系の消費者金融であり、経営は安定しているため、倒産のリスクは少ないですが、消費者金融の最大手であった武富士がかつて倒産したように、万が一、倒産してしまった場合、過払い金を請求することができなくなる可能性があります。
三井住友VISAカードの過払い金請求にかかる期間と過払い金の返還率
話し合い和解をするか、裁判をするかによって、過払い金を取り戻すまでにかかる期間(返還期間)と、発生する過払い金に対して実際に返還される金額の割合(返還率)が違います。
話し合いによる交渉で和解した場合は、返還期間が短くなりますが、取り戻せる過払い金が少なくなる傾向があります。一方で、裁判をする場合は、返還期間が長くなりますが、取り戻せる過払い金が多くなる上に、過払い金の元本に対する利息もあわせて取り戻せる可能性があります。
三井住友VISAカードは、消費者金融の大手で過払い金請求の対応を多く経験しているので、話し合いや裁判において三井住友VISAカードが有利な立場となるように交渉をしてきます。
自分で過払い金請求をすることもできますが、貸金業者との交渉に慣れていないので返還期間が長くなったり、過払い金の返還率が悪くなって取り戻せる金額が少なくなるので、過払い金請求を専門的にあつかっていて、三井住友VISAカードと交渉経験が豊富な司法書士や弁護士に依頼するべきです。
司法書士・弁護士に依頼してかかる期間と返還率
話し合いで和解(任意交渉)
返還期間
3か月~
返還率
60~80%
裁判で判決
返還期間
6か月~
返還率
70~90%
上記に記載している返還期間・返済率は、三井住友VISAカードの過払い金請求の目安であって、必ずしも当てはまるものではありません
上記に記載している返還期間・返済率は借り入れの状況、三井住友VISAカードの経営状況によってかわります
過払い金が返還されるまでの期間によって、過払い金の元本に対する利息はかわります
三井住友VISAカードの過払い金請求シミュレーション
例1:150万円の借り入れを完済して過払い金請求
借入金額:150万円
返済回数:60回
過払い金:96.0万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ67.2万円(返還率70%)の過払い金が三井住友VISAカードから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が4ヶ月程度、およそ76.8万円(返還率80%)の過払い金と利息をあわせて三井住友VISAカードから取り戻せる可能性があります。
例2:300万円の借り入れを完済して過払い金請求した例
借入金額:300万円
返済回数:60回
過払い金:192.0万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ134.4万円(返還率70%)の過払い金が三井住友VISAカードから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が4ヶ月程度、およそ153.6万円(返還率80%)の過払い金と利息をあわせて三井住友VISAカードから取り戻せる可能性があります。
三井住友VISAカードの過払い金を取り戻すまでの流れ
三井住友VISAカードから取引履歴を取り寄せる
過払い金請求をする前に、三井住友VISAカードから取引履歴を取り寄せます。取引履歴には、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載されています。
三井住友VISAカードの取引履歴は、三井住友VISAカードに電話で問い合わせる、直接窓口へ行く、個人情報開示申込書を三井住友VISAカードに郵送する、ことで取り寄せることができます。
三井住友VISAカードから取引履歴を取り寄せるときの注意点
過払い金請求をする目的を伝えない
三井住友VISAカードから取引履歴を取り寄せるときに、過払い金請求をするといった目的を伝えないように注意してください。
「返済義務がないと知っていて、任意で返済した借金の過払い金は請求することができない」といった内容が、民法705条によって定められています。
三井住友VISAカードに過払い金請求する目的を伝えた上で返済を続けていると、過払い金が少なくなってしまう場合や、過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。
ゼロ和解しない
三井住友VISAカードから取引履歴を取り寄せるときに、三井住友VISAカードから「借り入れを0円にする(ゼロ和解)」、「利息を減額する和解書にサインをする」ことが提示されることがあります。
三井住友VISAカードからの条件で和解した場合に、過払い金請求をする権利を放棄することが和解書に記載されていると、過払い金請求が発生していたとしても、過払い金請求をすることができなくなります。
過払い金の引き直し計算をする
三井住友VISAカードから取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算をして、過払い金がいくら発生するのかを算出します。引き直し計算には、エクセルと利息計算ソフトを使用します。
利息計算ソフトは、名古屋消費者信用問題研究会、アドリテム無司法書士法人がインターネット上で無料配布しています。
利息計算ソフトに、取引履歴の内容(金利・金額・日付、返済金額・日付)を入力すれば計算することができます。
引き直し計算を自分でするリスク
引き直し計算を自分ですると、複雑な計算を間違える可能性があります。
引き直し計算は、過払い金を請求するための重要なポイントですが、自分で計算をして金額を1円でも間違えると、取り戻せる過払い金が少なくなることや、三井住友VISAカードに過払い金の返還を断られてしますリスクがあります。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、自分で引き直し計算をして間違えるリスクがなくなるので、1円でも多く、過払い金を取り戻すことができます。
三井住友VISAカードへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を送る
取引履歴をもとにして引き直し計算をしたあと、三井住友VISAカードへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便で送ることで、いつ、誰が、どこに送ったかを証明することができるので、記録として残すことができます。
過払い金返還請求書の内容 |
日付 三井住友VISAカードの正式な貸金業者名 三井住友VISAカードの代表名 名前 住所 連絡先電話番号 振込口座名 口座番号 契約番号、会員番号 〇万円の過払い金を返還請求する旨の内容 |
話し合いで交渉(任意交渉)
三井住友VISAカードへ、過払い金返還請求書と引き直し計算書を送ったあと、引き直し計算をもとに発生した過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を話し合いで交渉するために、三井住友VISAカードの担当者から電話で連絡がきます。
過払い金請求の裁判
取り戻せる過払い金の金額が変わる裁判の争点
三井住友VISAカードから借り入れを繰り返している場合は、取り戻せる過払い金の金額が変わる可能性があります。
三井住友VISAカードから繰り返している借り入れが、一連の取引としてあつかわれるか、分断された取引としてあつかわれるかが、裁判の争点になります。
例えば、同じ契約番号で借り入れを繰り返している、三井住友VISAカードに1,000円未満の借り入れがある、いずれかのケースでは、借り入れが「一連の取引」としてあつかわれることで、取り戻せる過払い金の金額が多くなります。
一方で、繰り返している借り入れが分断された取引としてあつかわれると、それぞれの借り入れに対して過払い金を計算するので、取り戻せる過払いが少なくなります。
繰り返している借り入れが一連の取引か、分断された取引か、どのようにあつかわれるかを自分で判断することや、引き直し計算をすることはむずかしいので、司法書士や弁護士といった専門家に相談をするべきです。
三井住友VISAカードから過払い金が振り込まれる
三井住友VISAカードと話し合いで和解、あるいは裁判で判決が出たあと、三井住友VISAカードとの和解を示す和解書や裁判の判決内容に応じた過払い金が、三井住友VISAカードに指定した口座に振り込まれます。
過払い金請求を専門家に依頼していた場合は、司法書士や弁護士事務所の口座に過払い金が振り込まれたあと、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬といった費用が差し引かれた金額が、手元に残る過払い金として振り込まれます。
司法書士や弁護士の費用・料金は過払い金から差し引かれる
過払い金請求を司法書士や弁護士といった専門家に依頼すると、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬が、費用としてかかります。
司法書士や弁護士の依頼にしてかかる費用や報酬の定義、上限金額は、日本司法書士会連合会(日司連)や日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインで定められています。
司法書士に依頼した場合にかかる費用は、着手金、基本報酬といった定額報酬が合計5万円以下と定められていますが、弁護士に依頼した場合にかかる費用は、基本報酬が上限2万円と定められているだけで、着手金には上限が定められていません。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をする場合は、過払い金請求にかかる費用や相場について、電話・メールで相談、あるいは直接面談をするときに確認をするべきです。
三井住友VISAカードの過払い金請求をするデメリットとメリット
三井住友VISAカードの過払い金請求をするデメリットとメリットは、過払い金請求をする時点での三井住友VISAカードからの借り入れ状況によってちがいます。
借金を完済している方、いまも借金を返済中の方、それぞれの状況にあったデメリットとメリットを確認してください。
完済後に三井住友VISAカードの過払い金請求をするデメリットとメリット
メリット
過払い金を取り戻せる三井住友VISAカードから借り入れが不要になる
デメリット
三井住友VISAカードから新たな借り入れができなくなる
借金の完済後に三井住友VISAカードの過払い金請求をするデメリット
借金の完済後に三井住友VISAカードの過払い金請求をするデメリットは、三井住友VISAカードから新たに借り入れることができなくなることだけです。
ただし、過払い金の時効が成立したり、、三井住友VISAカードが倒産したりすると、過払い金請求をすることができなくなり、過払い金が発生していても1円も取り戻すことができません。
借金の完済後から時間がたっている方は、1日でもはやく過払い金請求をすべきです。
借金の完済後に三井住友VISAカードの過払い金請求をするメリット
借金の完済後に三井住友VISAカードの過払い金請求をするメリットは、過払い金を取り戻すことができることです。
三井住友VISAカードから取り戻した過払い金を生活の資金にすることができるので、生活を少しでもラクにすることができる可能性があります。
生活がラクになれば、今後も新たな借り入れをしなくてよくなるかもしれません。
借金の返済中に三井住友VISAカードの過払い金請求をするデメリットとメリット
三井住友VISAカードの借金が50万円、過払い金が100万円
三井住友VISAカードの借金が100万円、過払い金が50万円
例①では、三井住友VISAカードの借金よりも過払い金が50万円多いので、過払い金を三井住友VISAカードの借金の返済にあてることで、残った過払い金が手元に戻ってきます。
例②では、三井住友VISAカードの返済に過払い金をあてても借金が残るので、借金の返済中に三井住友VISAカードの過払い金請求をする状況になります。
借金の返済中に三井住友VISAカードの過払い金請求をする場合、ブラックリストに載るデメリット、返済中の借金を減額できる、毎月の返済の負担を減らす交渉ができるメリットがあります。
メリット
三井住友VISAカードに返済中の借金を減額できる将来の利息カットや返済期間を見直しする交渉ができる
デメリット
ブラックリストに載る
借金の返済中に三井住友VISAカードの過払い金請求をするデメリット
三井住友VISAカードが、返還される過払い金よりも多い場合は、貸金業者と交渉をして、過払い金を差し引いて残った借金を減額する任意整理の手続きをします。
返済の延滞を繰り返したり、借金を滞納したことがある方は、すでにブラックリストに載っているので、過払い金請求をするべきです。
過払い金がいくら発生するかは、貸金業者との取引履歴から払いすぎていた利息を計算する「引き直し計算」をすることでわかります。
引き直し計算をして、発生する過払い金が三井住友VISAカードより多いか、少ないか、結果が分かってから過払い金請求をするかしないかの判断をすることができます。
借金の返済中に三井住友VISAカードの過払い金請求をするメリット
借金の返済中に三井住友VISAカードに過払い金請求をして、過払い金が発生すれば三井住友VISAカードの返済に過払い金をあてることで、借金を減額することができます。
また、発生した過払い金が借金の残高よりも多ければ、借金を完済することができます。
発生した過払い金で借金が完済できなければ任意整理をすることになりますが、将来発生する利息をカットする、返済期間を見直して延長することができれば、毎月の返済をラクにすることができるようになります。
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