京阪カードの過払い金請求ができる条件・返還率・期間
京阪カードは京阪グループのクレジットカードで2003年10月に設立されました。京阪カードには「e-kenetカード」があり、2003年から2010年までの間に借り入れ(キャッシング)をおこなってい人は利息制限法・出資法の20%を超える金利で借りていた可能性があるため過払い金が発生しているかもしれません。
京阪カードは2003年からずっと運営会社もカードも変わらないため、過払い金請求がしやすいというメリットがあります。もし心当たりがある人は過払い金請求を専門としている司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。
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京阪カードの過払い金請求ができる条件
京阪カードの過払い金が発生する仕組み
京阪カードのクレジットカードが発行されたのは2003年なので、他のクレジットカードと比べると遅めの登場になります。2006年に貸金業が改正され、2007年に京阪カードもグレーゾーン金利(20%を超えて29%までの金利)を廃止ししているので2003年~2010年6月18日に京阪カードもしくはe-kenetカードで借り入れをした人が過払い金の対象ということになります。
また、過払い金は借り入れ金額によって上限金利が変わります。借り入れ金額が10万円未満の場合は上限金利20%、10万円以上100万円未満の場合は上限金利18%、100万円以上の場合は上限金利15%です。
過払い金が発生していない人
2007年以降に京阪カードで借り入れした方の場合は、上限金利が利息制限法で定められた金利の範囲内なので、過払い金が発生しません。
京阪カードに過払い金請求ができなくなるリスク
時効が成立して京阪カードに過払い金請求ができなくなる
過払い金には時効があり、最後の取引から10年が経過すると時効が成立して、京阪カードから過払い金を取り戻すことができなくなります。
京阪カードの時効のカウントは京阪カードに対して借り入れもしくは返済をした日から数えて10年です。借り入れに関する情報は、京阪カードから取引履歴を取り寄せることで確認することができます。
取引履歴は、京阪カードから郵送、あるいは京阪カードの窓口で直接取り寄せることができます。
倒産して京阪カードに過払い金請求ができなくなる
京阪カードは京阪グループが運営しており、京阪グループは京阪電気鉄道・京阪電鉄不動産・京阪流通システムズ・京阪百貨店・ホテル京阪などを運営する巨大組織です。倒産するリスクはかなり低いので過払い金が発生した場合に請求できなくなるということは考えにくいです。
京阪カードの過払い金請求にかかる期間と過払い金の返還率
話し合い和解をするか、裁判をするかによって、過払い金を取り戻すまでにかかる期間(返還期間)と、発生する過払い金に対して実際に返還される金額の割合(返還率)が違います。
話し合いによる交渉で和解した場合は、返還期間が短くなりますが、取り戻せる過払い金が少なくなる傾向があります。一方で、裁判をする場合は、返還期間が長くなりますが、取り戻せる過払い金が多くなる上に、過払い金の元本に対する利息もあわせて取り戻せる可能性があります。
自分で過払い金請求をすることもできますが、貸金業者との交渉に慣れていないので返還期間が長くなったり、過払い金の返還率が悪くなって取り戻せる金額が少なくなるので、過払い金請求を専門的にあつかっていて、京阪カードと交渉経験が豊富な司法書士や弁護士に依頼するべきです。
司法書士・弁護士に依頼してかかる期間と返還率
話し合いで和解(任意交渉)
返還期間
3か月~
返還率
60%~80%
裁判で判決
返還期間
6か月~
返還率
80%~100%
上記に記載している返還期間・返済率は、京阪カードの過払い金請求の目安であって、必ずしも当てはまるものではありません
上記に記載している返還期間・返済率は借り入れの状況、京阪カードの経営状況によってかわります
過払い金が返還されるまでの期間によって、過払い金の元本に対する利息はかわります
過払い金請求のシミュレーション
例1:150万円の借り入れを完済して過払い金請求
借入金額:150万円
返済回数:60回
過払い金:68.0万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ48.0万円(返還率70%)の過払い金が京阪カードから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が4ヶ月程度、およそ41.0万円(返還率100%)の過払い金と利息をあわせて京阪カードから取り戻せる可能性があります。
例2:300万円の借り入れを完済して過払い金請求した例
借入金額:300万円
返済回数:60回
過払い金:137.5万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ96.2万円(返還率70%)の過払い金が京阪カードから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が4ヶ月程度、およそ68.0万円(返還率100%)の過払い金と利息をあわせて京阪カードから取り戻せる可能性があります。
京阪カードの過払い金を取り戻すまでの流れ
京阪カードから取引履歴を取り寄せる
過払い金請求をする前に、京阪カードから取引履歴を取り寄せます。取引履歴には、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載されています。
京阪カードの取引履歴は、京阪カードに電話で問い合わせる、直接窓口へ行く、個人情報開示申込書を京阪カードに郵送する、ことで取り寄せることができます。
京阪カードから取引履歴を取り寄せるときの注意点
過払い金請求をする目的を伝えない
京阪カードから取引履歴を取り寄せるときに、過払い金請求をするといった目的を伝えないように注意してください。
「返済義務がないと知っていて、任意で返済した借金の過払い金は請求することができない」といった内容が、民法705条によって定められています。
京阪カードに過払い金請求する目的を伝えた上で返済を続けていると、過払い金が少なくなってしまう場合や、過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。
ゼロ和解しない
京阪カードから取引履歴を取り寄せるときに、京阪カードから「借り入れを0円にする(ゼロ和解)」、「利息を減額する和解書にサインをする」ことが提示されることがあります。
京阪カードからの条件で和解した場合に、過払い金請求をする権利を放棄することが和解書に記載されていると、過払い金請求が発生していたとしても、過払い金請求をすることができなくなります。
過払い金の引き直し計算をする
京阪カードから取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算をして、過払い金がいくら発生するのかを算出します。引き直し計算には、エクセルと利息計算ソフトを使用します。
利息計算ソフトは、名古屋消費者信用問題研究会、アドリテム無司法書士法人がインターネット上で無料配布しています。
利息計算ソフトに、取引履歴の内容(金利・金額・日付、返済金額・日付)を入力すれば計算することができます。
引き直し計算を自分でするリスク
引き直し計算を自分ですると、複雑な計算を間違える可能性があります。
引き直し計算は、過払い金を請求するための重要なポイントですが、自分で計算をして金額を1円でも間違えると、取り戻せる過払い金が少なくなることや、京阪カードに過払い金の返還を断られてしますリスクがあります。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、自分で引き直し計算をして間違えるリスクがなくなるので、1円でも多く、過払い金を取り戻すことができます。
京阪カードへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を送る
取引履歴をもとにして引き直し計算をしたあと、京阪カードへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便で送ることで、いつ、誰が、どこに送ったかを証明することができるので、記録として残すことができます。
過払い金返還請求書の内容
日付
京阪カード
京阪カードの代表名
名前
住所
連絡先
電話番号
振込口座名
口座番号
契約番号、会員番号
〇万円の過払い金を返還請求する旨の内容
話し合いで交渉(任意交渉)
京阪カードへ、過払い金返還請求書と引き直し計算書を送ったあと、引き直し計算をもとに発生した過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を話し合いで交渉するために、京阪カードの担当者から電話で連絡がきます。
過払い金請求の裁判
取り戻せる過払い金の金額が変わる裁判の争点
京阪カードから借り入れを繰り返している場合は、取り戻せる過払い金の金額が変わる可能性があります。
京阪カードから繰り返している借り入れが、一連の取引としてあつかわれるか、分断された取引としてあつかわれるかが、裁判の争点になります。
例えば、同じ契約番号で借り入れを繰り返している、京阪カードに1,000円未満の借り入れがある、いずれかのケースでは、借り入れが「一連の取引」としてあつかわれることで、取り戻せる過払い金の金額が多くなります。
一方で、繰り返している借り入れが分断された取引としてあつかわれると、それぞれの借り入れに対して過払い金を計算するので、取り戻せる過払いが少なくなります。
繰り返している借り入れが一連の取引か、分断された取引か、どのようにあつかわれるかを自分で判断することや、引き直し計算をすることはむずかしいので、司法書士や弁護士といった専門家に相談をするべきです。
京阪カードから過払い金が振り込まれる
京阪カードと話し合いで和解、あるいは裁判で判決が出たあと、京阪カードとの和解を示す和解書や裁判の判決内容に応じた過払い金が、京阪カードに指定した口座に振り込まれます。
過払い金請求を専門家に依頼していた場合は、司法書士や弁護士事務所の口座に過払い金が振り込まれたあと、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬といった費用が差し引かれた金額が、手元に残る過払い金として振り込まれます。
司法書士や弁護士の費用・料金は過払い金から差し引かれる
過払い金請求を司法書士や弁護士といった専門家に依頼すると、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬が、費用としてかかります。
司法書士や弁護士の依頼にしてかかる費用や報酬の定義、上限金額は、日本司法書士会連合会(日司連)や日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインで定められています。
司法書士に依頼した場合にかかる費用は、着手金、基本報酬といった定額報酬が合計5万円以下と定められていますが、弁護士に依頼した場合にかかる費用は、基本報酬が上限2万円と定められているだけで、着手金には上限が定められていません。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をする場合は、過払い金請求にかかる費用や相場について、電話・メールで相談、あるいは直接面談をするときに確認をするべきです。
京阪カードの過払い金請求をするデメリットとメリット
京阪カードの過払い金請求をするデメリットとメリットは、過払い金請求をする時点での京阪カードからの借り入れ状況によってちがいます。
借金を完済している方、いまも借金を返済中の方、それぞれの状況にあったデメリットとメリットを確認してください。
完済後に京阪カードの過払い金請求をするデメリットとメリット
借金の完済後に京阪カードの過払い金請求をするデメリット
借金の完済後に京阪カードの過払い金請求をするデメリットは、京阪カードから新たに借り入れることができなくなることだけです。
ただし、過払い金の時効が成立したり、、京阪カードが倒産したりすると、過払い金請求をすることができなくなり、過払い金が発生していても1円も取り戻すことができません。
借金の完済後から時間がたっている方は、1日でもはやく過払い金請求をすべきです。
借金の完済後に京阪カードの過払い金請求をするメリット
借金の完済後に京阪カードの過払い金請求をするメリットは、過払い金を取り戻すことができることです。
京阪カードから取り戻した過払い金を生活の資金にすることができるので、生活を少しでもラクにすることができる可能性があります。
生活がラクになれば、今後も新たな借り入れをしなくてよくなるかもしれません。
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