亡くなった親の過払い金を相続人が取り戻す方法と注意点
亡くなった人の借金でも過払い金が発生するので、相続人が過払い金請求すれば取り戻すことができます。
取り戻せる過払い金が借金の残高よりも多ければ、そのほかの遺産とあわせてプラスの財産になりますが、過払い金が発生しなければ借金を抱えるだけになるリスクがあります。
ただし、借金の相続を放棄するとすべての遺産の相続を放棄することになり、借金を相続する以上に大きな損になりかねないので、過払い金が発生しているかわからない状態で放棄すべきではありません。
亡くなった人の借金で過払い金が発生するかどうかは、弁護士や司法書士に依頼すればわかります。相続を放棄する場合には3か月以内に決めなければいけないので、すぐに弁護士・司法書士に依頼をして過払い金が発生しているか調べるべきです。
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亡くなった人の借金相続は過払い金請求でプラスになる可能性がある
借金の相続はネガティブな印象しかないかもしれません。しかし、亡くなった人の借金に過払い金が発生しており、その額が大きければ相続した借金を相殺できるだけでなく、プラスの財産として受け取ることができます。
そのため、「借金があるから相続は放棄する」と一方的に決めてしまうとかえって損をしてしまう可能性があります。まずは相続を放棄する前に過払い金が発生しているのか、過払い金がいくらあるのかを調べてみるべきです。
過払い金請求のからくりをくわしく確認
亡くなった人の過払い金を受け取れる相続人とは
過払い金請求は本人が手続きする必要がありますが、亡くなった人の借金に過払い金が発生していれば、代理で過払い金請求できます。
亡くなった人の代わりに過払い金請求するためには、亡くなった人の法定相続人である必要があります。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、亡くなった人の配偶者、子、親、兄弟姉妹が法定相続人になれます。
ただし、法定相続人は優先順位があって、原則として配偶者がいる場合は配偶者が相続人となり、配偶者がいない場合は、子、親、兄弟姉妹の順で優先されます。
また、子や親の有無によって優先順位が変わります。
戻ってくる過払い金に相続税はかからない
過払い金があることがわかり、請求して手元にプラスの財産が生まれた場合でも、その過払い金に相続税がかかることはありません(基礎控除額の範囲内に限る)。
相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出します。法定相続人とは配偶者や子、親、兄弟姉妹になります。法定相続人が多いほど控除額が多くなります。
亡くなった人が借金を完済していればデメリットはない
亡くなった人が借金を全て返し終わっていれば過払い金請求によるデメリットはありません。また、相続税はかからないので、差し引かれたりマイナスになりません。したがって、返済完了している相続に関してはプラスになると考えて良いでしょう。
借金が返済中の場合に過払い金があったとき
借金が残っていても過払い金請求することで相殺できれば、相続放棄しなくてすみます。しかし、過払い金請求をしても借金をなくすことができないケースも珍しくありません。
その場合は、相続することになるので借金の返済を代わりにおこなわなくてはいけません。
借金返済がむずかしい場合は相続放棄を検討すべきですが、相続放棄するということは他の財産も破棄することになります。借金を相続してでも遺産を相続すべきかどうかを考えた上で相続放棄を検討したほうがよいでしょう。
返済中の借金の過払い金請求における注意点
亡くなった人の過払い金を請求する流れ
亡くなった人の借金について調べる
亡くなった人がどこから借金をしているのか、いくら借金をしているのかを確認する必要があります。亡くなった人の借金状況は取引を行っていた通帳、借り入れをおこなったときの契約書といった書類から調べることができます。
通帳や取引契約書がないときは、信用情報機関に連絡してどこからお金をかりていたのかを確認します。調査の手続きが難しい場合は、専門の司法書士や弁護士が無料で診断してくれるサービスがあるので利用してみるとよいです。
シー・アイ・シー(CIC) |
主にクレジットカード会社と信販会社の情報をそろえる。 【対応窓口】 郵送窓口インターネット |
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過払い金がいくらあるのか計算する
どこの貸金業者から借金をしていたのかを調べたあとは過払い金がどれくらいあるかを調べます。借り入れをしていた時の金利と、現在の利息制限法である20%との差分を踏まえて引き直し計算をして過払い金を導き出します。
貸金業者から何%の金利でいくら借りていたのか、返済までにかかった期間を聞かなければ正確な金額がでません。これらの取引履歴は貸金業者に連絡して取り寄せることができます。取引履歴の取り寄せは法定相続人か依頼した司法書士や弁護士になります。
過払い金がいくらあるか計算する方法
過払い請求をする人を決める
亡くなった人の過払い金請求は「相続」が絡んでくるため、法定相続人が複数人いる場合は勝手に手続きをすることはできません。あらかじめ過払い金請求をおこなう人を決める必要があります。
相続人が一人の場合は勝手に請求して問題ない
相続人が1人の場合は、相続の分配などがないため、過払い金請求を単独でおこなっても問題ありません。自分の力で過払い金請求を起こすか、司法書士や弁護士に依頼して過払い金請求をするかを選びます。
相続人が複数いるときはタイミングを決める
過払い金請求は法定相続人がおこなうことができます。複数人相続人がいるときは、「各々が過払い金請求をおこなう」、「代表者を決めて過払い金請求をする」といった2つの選択ができます。
「各々が過払い金請求をおこなう」選択をとっても、法定相続分に基づいて、分配される割合しか過払い金は戻って来ません。また、本来過払い金の時効は裁判(訴訟)を起こすと時効がリセットされるものですが、個別に過払い金請求をした場合は、時効がリセットされません。したがって、ぬけがけのように過払い金請求をして、他の相続人が気づかず時効になってしまった時に発覚した場合、トラブルになることが考えられます。
「代表者を決めて過払い金請求をする」選択をとった場合は、債権譲渡をする必要があるので、譲渡書や通知書の作成が必要になります。また、全員で過払い金請求をおこなう選択を取る場合、相続人全員分の押印が必要になります。
過払い金の返還請求をおこなう
過払い金の金額がわかったら、貸金業者に過払い金請求書と引き直し計算書を郵送します。
過払い金請求書はネット上でもフォーマットのダウンロードが可能ですが、過払い金請求の依頼を司法書士や弁護士に依頼している場合は、自身で作成する必要はありません。
過払い金の支払いについて交渉をする
必要書類を郵送した後は、返還金額、返還期日、返還方法(一括または分割)について交渉をはじめます。
任意交渉にかかる期間は1か月~3か月程度ですが、任意交渉が成立しなかった場合は、裁判(訴訟)をおこすことになります。
和解しなかったら裁判をする
任意交渉をおこなって話し合いが成立しなければ、裁判(訴訟)をおこないます。裁判(訴訟)をおこなうときは、裁判所に手数料(収入印紙)や郵送代といった実費が発生します。
請求する過払い金の金額 |
印紙代 |
~10万円 |
1,000円 |
10万1円~20万円 |
2,000円 |
20万円1円~30万円 |
3,000円 |
30万円1円~40万円 |
4,000円 |
40万円1円~50万円 |
5,000円 |
50万円1円~60万円 |
6,000円 |
60万円1円~70万円 |
7,000円 |
70万円1円~80万円 |
8,000円 |
80万円1円~90万円 |
9,000円 |
90万円1円~100万円 |
10,000円 |
過払い金を入金してもらう
貸金業者から個人の口座に過払い金の入金があります。
自分で請求したときは2か月~4か月
自分で和解もしくは裁判(訴訟)によって話がまとまった後に、入金までの期間は2か月~4か月程度かかります。請求のための準備の時間を含めると早くて半年、長いと1年半以上時間がかかるということも珍しくありません。
事務所に依頼して請求したときは1週間~10日
司法書士や弁護士に依頼して過払い金を請求したときは、自分の手元に入金されるのではなく、事務所の預かり口座に入金されてから、成功報酬などを差し引いた金額が振り込まれます。
事務所によって支払い期間は変わりますが、おおよそ1週間~10日ほどで支払われるケースがほとんどです。
亡くなった人の相続人が過払い金請求するときの注意点
相続放棄していると代わりに過払い金請求できない
相続を放棄している場合、過払い金請求をすることができません。
相続放棄をした後に過払い金があることが判明しても取り返すことができないので、相続放棄をする前に調べておくことをおすすめします。過払い金の調査は無料で行ってくれる司法書士や弁護士事務所が多いので相談してみるとよいでしょう。
時効になる前に過払い金請求をおこなう
過払い金は時効が成立すると請求をおこなうことができません。
過払い金の時効は亡くなった人が最後に取引をした日から10年間になります。ただし、2020年以降に借金を返済している場合、時効は5年間になります。
取引した日がいつなのか把握しておかないと、気づいたら時効になって過払い金を取り戻せなかったということにもつながりかねません。また、過払い金請求をする貸金業者が倒産していたり経営状況が悪いと取り返せる金額が少なくなる可能性もあります。
相続した借金の過払い金請求には書類が多くなる
亡くなった人の過払い金を請求するには取引履歴と引き直し計算書類のほかに、亡くなった人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
また、法定相続人が個々に過払い金を請求するときは、遺産分割協議書が必要です。さらに相続人の中に相続放棄をする人が現れた場合、相続放棄申述受理証明書が必要になります。
亡くなった人が財産について法的効力のある遺言書を残していた場合はその遺言書も必要になります。
相続した過払い金請求に必要になる書類
遺産分割協議書
亡くなった人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書
相続放棄申述受理証明書
法的効力のある遺言書
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