自己破産をするための条件とできないときの対処法

自己破産をするための条件とできないときの対処法

自己破産は負債が膨らみ返済が困難になったときの有効な手段のひとつです。しかし、自己破産には申し立てが認められない場合もあります。

この記事では、自己破産をするための条件や手続きについて解説しています。自己破産ができないときの対処法についても紹介していますので、参考にしてください。

自己破産をするための条件

借金を返せないこと

自己破産には、借金の返済ができなくなっていることが必要条件です。この条件は、借金の金額、財産の金額、収入・支出の金額などを総合して客観的に判断されます。

高額の預金があれば借金の金額が収入より多くても支払い不能とは言えず、継続的に支払いができない状態でなくてはいけません。

非免責債権以外にも借金があること

自己破産しても支払いが免除されない借金を非免責債権といいます。非免責債権は自己破産しても支払い義務は残り続けるので、自己破産をしても意味がなくなってしまいます。

非免責債権の例

  • 税金や国民健康保険料

  • 下水道料金

  • 養育費

  • 飲酒運転による交通事故でなど不法行為による損害賠償

  • (個人事業主の場合)従業員に支払う給料

  • 裁判所に申告しなかった借金

  • 罰金

自己破産の免除の理由に該当しないこと(免責不許可事由)

過去7年以内にも破産したことがある、浪費・ギャンブル、嘘の理由で借金をするといった

自己破産の支払いを免除するにはふさわしくない理由では自己破産は認められません。自己破産は2回おこなうこともできますが、原則として1回目から7年経過していないと免責は認められません。

免責不許可事由と呼ばれる認められない理由でも、程度が軽かったり考慮する猶予があるものは裁判所の判断(裁量免責)で認められることがあります。

裁量免責とは

裁量免責とは、借金が免責(支払い義務免除)されることを指します。通常は免責不許可事由となるギャンブルや浪費が原因の借金でも、破産に至る経緯や事情が考慮されて、裁判所によって許可されることがあります。

ただし、裁量免責は「同時廃止」には適用されず、「管財事件」になります。管財事件の場合は裁判所費用も高額になるので、弁護士など専門家に相談し、詳細に説明してもらったほうがよいでしょう。

自己破産をするために必要な手続き

不備のない申立書が提出できること

自己破産の申し立てには、事実に基づいた申立書を作成し、裁判所の求める書類を提出する必要があります。

不備のある申立書を提出すると、裁判所が求める修正が完了するまで破産手続開始の申立は却下されることになります。

弁護士などの専門家に依頼した場合は、申立書の作成を行ってくれるので申立書に不備があるという理由で自己破産手続きが開始されない可能性は低くなります。

申立権のある債務者であること

自己破産を申し立てられる人は法律上で決まっています。個人の自己破産は、借金のある本人(債務者)かお金を貸した人(債権者)のどちらかです。

自己破産をおこなえないケース

借金の額が少ない

借金の額が少ないと返済不可能と判断されにくくなります。借金の額が年収の3分の1か借金の額が100万円以下しかないといった場合がひとつの目安です。

大半が浪費やギャンブルの借金

浪費やギャンブルの借金が大半である場合には、免疫不許可事由にあたるので基本的には自己破産は認められません。事情を考慮して裁判所が該当すると判断すれば自己破産が認められることがあります。

予納金が支払えない

破産の申し立てには、2万円程度の予納金が必要になります。予納金は、破産を申し立てた裁判所に納めるお金のことです。管財事件となる場合は追加費用がかかり、20万円程度になることが多いです。

これらの費用を支払うことができない場合は、弁護士や司法書士に協力を求めることも可能です。

自己破産を過去7年におこなったことがある

自己破産に回数制限はありませんが、1度自己破産をした後7年間は自己破産はできません。裁量免責が認められることはほぼありませんが、負債の原因が医療費といったやむをえないものの場合は7年以内でも裁量免責が認められることがあります。

自己破産が認められないときにはどうしたらよいか

期限内であれば、自己破産が認められなかったときに裁判所に意義を申し立てられます。

異議申し立ては1週間以内におこなう

裁判所の決定に対して不服がある場合は、意義の申し立てである即時抗告が可能です。異議の申し立てが可能な期間は、免責不許可の決定を受けた日から1週間以内となっています。

自己破産以外の方法を検討する

自己破産が認められないときには、自己破産以外の債務整理方法を検討してもよいかもしれません。代表的な方法には、個人再生や任意整理があります。

個人再生は、債権者の許可を得て債務を減額し、原則3年で返済する手続きです。継続収入が安定的にあることを証明し、支払不能の状態であることが必要条件です。

任意整理は、裁判所を介さずに弁護士等が債権者と直接交渉し、遅延損害金や将来の利息カットを目指す手続きのことです。

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